大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)11 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人は、昭和五〇年一二月四日大阪高等裁判所において、裁判

官忌避申立をし、同月一二日右申立却下決定を受けると、同月一六日これに対し異

議を申し立て、同月二三日右申立棄却決定を受けると、昭和五一年一月五日さらに

これに対して異議を申し立て(標題は準抗告申立)、同月一四日右申立を棄却され

たのに対し本件特別抗告に及んだものであるところ、昭和五一年一月五日付異議の

申立は再度の異議申立であつて不適法であるとした原判断は正当であるから、これ

を前提とする本件申立もまた不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五一年二月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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